たばこ税法 第4条(納税義務者)
- 製造たばこの製造者は、その製造場から移出した製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。
- 2.製造たばこを保税地域から引き取る者は、その引き取る製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。
この条文の基本情報
納税義務者とは何ですか?
定義納税義務者とは、たばこ税法第4条に定められた規定で、「製造たばこの製造者は、その製造場から移出した製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法第4条(納税義務者)は、日本のたばこ税法に含まれる条文です。
- たばこ税法第4条の条文原文は「製造たばこの製造者は、その製造場から移出した製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。」で始まります。
- たばこ税法第4条は第一章 総則に置かれています。
- たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
- たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- たばこ税法第4条の前の条はたばこ税法第3条です。
- たばこ税法第4条の次の条はたばこ税法第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072 - 本サイト収録
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000072/4