たばこ税法 第5条(保税地域に該当する製造場)
製造たばこの製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第二条第一項第四号(定義)に規定する内国貨物(同法第五十九条第二項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当する製造たばこについては、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない製造たばこの製造場とみなし、その他の製造たばこについては、この法律(第十二条第一項第一号を除く。)の適用上、その製造場を製造たばこの製造場でない保税地域とみなす。
この条文の基本情報
保税地域に該当する製造場とは何ですか?
定義保税地域に該当する製造場とは、たばこ税法第5条に定められた規定で、「製造たばこの製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第二条第一項第四号(定義)に規定する内国貨物(同法第五十九条第二項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法第5条(保税地域に該当する製造場)は、日本のたばこ税法に含まれる条文です。
- たばこ税法第5条の条文原文は「製造たばこの製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第二条第一項第四号(定義)に規定する内国貨物(同法第五十九条第二項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち…」で始まります。
- たばこ税法第5条は第一章 総則に置かれています。
- たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
- たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- たばこ税法第5条の前の条はたばこ税法第4条です。
- たばこ税法第5条の次の条はたばこ税法第6条です。
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- 正式書式
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072 - 本サイト収録
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000072/5