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たばこ税法 第8条(製造たばことみなす場合)

  1. たばこ事業法第三十八条第二項(製造たばこ代用品)に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。この場合において、製造たばこの区分は当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
  2. 2.加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物が充塡されたもの(製造たばこ製造者その他の政令で定める者以外の者がその製造場から移出するものを除く。)は、製造たばことみなして、この法律を適用する。この場合において、製造たばこの区分は加熱式たばことする。
  3. 3.前項の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具については、当該加熱式たばこの喫煙用具の製造者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなす。

この条文の基本情報

製造たばことみなす場合とは何ですか?

定義製造たばことみなす場合とは、たばこ税法第8条に定められた規定で、「たばこ事業法第三十八条第二項(製造たばこ代用品)に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ税法第8条(製造たばことみなす場合)は、日本のたばこ税法に含まれる条文です。
  2. たばこ税法第8条の条文原文は「たばこ事業法第三十八条第二項(製造たばこ代用品)に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。」で始まります。
  3. たばこ税法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
  5. たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. たばこ税法第8条の前の条はたばこ税法第7条です。
  7. たばこ税法第8条の次の条はたばこ税法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072
  • 本サイト収録たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000072/8

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