たばこ税法 第7条(製造者とみなす場合)
製造たばこが製造たばこの製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該製造たばこを移出した者を製造たばこの製造者とみなして、この法律(第十七条、第十九条第一項、第二十四条及び第二十五条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
この条文の基本情報
製造者とみなす場合とは何ですか?
定義製造者とみなす場合とは、たばこ税法第7条に定められた規定で、「製造たばこが製造たばこの製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該製造たばこを移出した者を製造…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法第7条(製造者とみなす場合)は、日本のたばこ税法に含まれる条文です。
- たばこ税法第7条の条文原文は「製造たばこが製造たばこの製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該製造たばこを移出した者を製造…」で始まります。
- たばこ税法第7条は第一章 総則に置かれています。
- たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
- たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- たばこ税法第7条の前の条はたばこ税法第6条です。
- たばこ税法第7条の次の条はたばこ税法第8条です。
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- 正式書式
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072 - 本サイト収録
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000072/7