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日本電信電話株式会社等に関する法律 第3条(責務)

会社及び地域会社は、それぞれその事業を営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意するとともに、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与し、もつて公共の福祉の増進に資するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

責務とは何ですか?

定義責務とは、日本電信電話株式会社等に関する法律第3条に定められた規定で、「会社及び地域会社は、それぞれその事業を営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意するとともに、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本電信電話株式会社等に関する法律第3条(責務)は、日本の日本電信電話株式会社等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本電信電話株式会社等に関する法律第3条の条文原文は「会社及び地域会社は、それぞれその事業を営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意するとともに、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国…」で始まります。
  3. 日本電信電話株式会社等に関する法律の公布日は昭和59年12月25日です。
  4. 日本電信電話株式会社等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本電信電話株式会社等に関する法律第3条の前の条は日本電信電話株式会社等に関する法律第2条です。
  6. 日本電信電話株式会社等に関する法律第3条の次の条は日本電信電話株式会社等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000085
  • 本サイト収録日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000085/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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