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日本電信電話株式会社等に関する法律 第4条(株式)

  1. 政府は、常時、会社の発行済株式の総数の三分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
  2. 2.会社は、その発行する株式を引き受ける者の募集(以下「新株募集」という。)をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して株式(会社が有する自己の株式(以下「自己株式」という。)を除く。)の交付をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものに限る。次条第二項及び第二十三条第六号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して新株予約権付社債(会社が有する自己の新株予約権付社債(同号において「自己新株予約権付社債」という。)を除く。)の交付をしようとするときも、同様とする。

この条文の基本情報

株式とは何ですか?

定義株式とは、日本電信電話株式会社等に関する法律第4条に定められた規定で、「政府は、常時、会社の発行済株式の総数の三分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本電信電話株式会社等に関する法律第4条(株式)は、日本の日本電信電話株式会社等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本電信電話株式会社等に関する法律第4条の条文原文は「政府は、常時、会社の発行済株式の総数の三分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。」で始まります。
  3. 日本電信電話株式会社等に関する法律の公布日は昭和59年12月25日です。
  4. 日本電信電話株式会社等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本電信電話株式会社等に関する法律第4条の前の条は日本電信電話株式会社等に関する法律第3条です。
  6. 日本電信電話株式会社等に関する法律第4条の次の条は日本電信電話株式会社等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000085
  • 本サイト収録日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000085/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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