日本電信電話株式会社等に関する法律 第5条
- 会社は、地域会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。
- 2.地域会社は、新株募集をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第5条は、日本の日本電信電話株式会社等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第5条の条文原文は「会社は、地域会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。」で始まります。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律の公布日は昭和59年12月25日です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第5条の前の条は日本電信電話株式会社等に関する法律第4条です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第5条の次の条は日本電信電話株式会社等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000085 - 本サイト収録
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000085/5
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