日本電信電話株式会社等に関する法律 第7条(政府保有の株式の処分)
政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。
この条文の基本情報
政府保有の株式の処分とは何ですか?
定義政府保有の株式の処分とは、日本電信電話株式会社等に関する法律第7条に定められた規定で、「政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第7条(政府保有の株式の処分)は、日本の日本電信電話株式会社等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第7条の条文原文は「政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。」で始まります。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律の公布日は昭和59年12月25日です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第7条の前の条は日本電信電話株式会社等に関する法律第6条です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第7条の次の条は日本電信電話株式会社等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000085 - 本サイト収録
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000085/7
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