日本電信電話株式会社等に関する法律 第8条(商号の変更)
会社及び地域会社は、会社法の定めるところにより、それぞれその商号の変更をすることができる。
この条文の基本情報
商号の変更とは何ですか?
定義商号の変更とは、日本電信電話株式会社等に関する法律第8条に定められた規定で、「会社及び地域会社は、会社法の定めるところにより、それぞれその商号の変更をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第8条(商号の変更)は、日本の日本電信電話株式会社等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第8条の条文原文は「会社及び地域会社は、会社法の定めるところにより、それぞれその商号の変更をすることができる。」で始まります。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律の公布日は昭和59年12月25日です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第8条の前の条は日本電信電話株式会社等に関する法律第7条です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第8条の次の条は日本電信電話株式会社等に関する法律第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000085 - 本サイト収録
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000085/8
日本電信電話株式会社等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。