農産物検査法関係手数料令 本文
- この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
- 2.本邦における昭和五十八年以前の生産に係るもみ、玄米、精米、大豆、小豆、えんどう、いんげん、緑豆、とうもろこし、なたね、馬鈴しよ、あわ、ひえ及びそばの検査について納付しなければならない手数料の額については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農産物検査法関係手数料令本文は、日本の農産物検査法関係手数料令に含まれる条文です。
- 農産物検査法関係手数料令本文の条文原文は「この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。」で始まります。
- 農産物検査法関係手数料令の公布日は昭和59年5月15日です。
- 農産物検査法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
農産物検査法関係手数料令(昭和五十九年政令第百四十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359CO0000000143 - 本サイト収録
農産物検査法関係手数料令(昭和五十九年政令第百四十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359CO0000000143/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。