風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第18条(法第三十一条の五第一項の政令で定める重大な不正行為)
- 法第三十一条の五第一項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
- 一前条各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる行為
- 二前条第二号に規定する手段によつて、営業に従事する者の意思に反して法第二条第七項第一号に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務を提供することを強制する行為
- 三前条第二号に規定する手段によつて、客に前号に規定する役務の提供を受けること又は法第二条第七項第二号に掲げる営業に係る第四条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為
この条文の基本情報
法第三十一条の五第一項の政令で定める重大な不正行為とは何ですか?
定義法第三十一条の五第一項の政令で定める重大な不正行為とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「法第三十一条の五第一項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第18条(法第三十一条の五第一項の政令で定める重大な不正行為)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第18条の条文原文は「法第三十一条の五第一項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の公布日は昭和59年11月7日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第18条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第17条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第18条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第19条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359CO0000000319 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359CO0000000319/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。