風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第19条(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
- 法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第四項の制限は、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
- 二営業を営んではならない時間の指定は、性風俗に関し、深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある場合に、必要に応じ地域を指定して、行うこと。
この条文の基本情報
店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限に関する条例の基準とは何ですか?
定義店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限に関する条例の基準とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第19条(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限に関する条例の基準)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第19条の条文原文は「法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の公布日は昭和59年11月7日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第19条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第18条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第19条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第20条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359CO0000000319 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359CO0000000319/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。