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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第22条(特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定に関する条例の基準)

  1. 法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一特定遊興飲食店営業の営業所の設置が許容される地域(次号において「営業所設置許容地域」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
  3. 一次のいずれかに該当する地域であること。
  4. 二次に掲げる地域でないこと。
  5. 二営業所設置許容地域の指定及びその変更は、地域の特性その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないよう配慮するとともに、当該地域における法第四十四条第一項の規定による特定遊興飲食店営業者の団体の届出の有無及び当該団体が関係特定遊興飲食店営業者に対して行う法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意すること。

この条文の基本情報

特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定に関する条例の基準とは何ですか?

定義特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定に関する条例の基準とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第22条に定められた規定で、「法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第22条(特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定に関する条例の基準)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第22条の条文原文は「法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の公布日は昭和59年11月7日です。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第22条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第21条です。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第22条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359CO0000000319
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359CO0000000319/22

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