風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第23条(法第三十一条の二十三において準用する法第四条第三項の政令で定める事由)
第七条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第四条第三項の政令で定める事由について準用する。この場合において、第七条第一号及び第六号中「風俗営業者」とあるのは、「特定遊興飲食店営業者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法第三十一条の二十三において準用する法第四条第三項の政令で定める事由とは何ですか?
定義法第三十一条の二十三において準用する法第四条第三項の政令で定める事由とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「第七条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第四条第三項の政令で定める事由について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第23条(法第三十一条の二十三において準用する法第四条第三項の政令で定める事由)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第23条の条文原文は「第七条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第四条第三項の政令で定める事由について準用する。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の公布日は昭和59年11月7日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第23条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第22条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第23条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第24条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359CO0000000319 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359CO0000000319/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。