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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第24条(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限に関する条例の基準)

  1. 法第三十一条の二十三において準用する法第十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一法第三十一条の二十三において準用する法第十三条第二項の制限は、深夜において営業を営んではならない時間として午前五時から午前六時までの時間内の時間を指定し、又は深夜から引き続き営業を営んではならない時間として午前六時後午前十時までの時間内の時間を指定して行うこと。
  3. 二営業時間を制限する地域の指定は、居住、勤務その他日常生活又は社会生活の平穏が害されることを防止するため早朝における風俗環境の保全につき特に配慮を必要とする地域内の地域について行うこと。

この条文の基本情報

特定遊興飲食店営業の営業時間の制限に関する条例の基準とは何ですか?

定義特定遊興飲食店営業の営業時間の制限に関する条例の基準とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第24条に定められた規定で、「法第三十一条の二十三において準用する法第十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第24条(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限に関する条例の基準)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第24条の条文原文は「法第三十一条の二十三において準用する法第十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の公布日は昭和59年11月7日です。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第24条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第23条です。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第24条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359CO0000000319
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359CO0000000319/24

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