風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第29条(法第四十三条の政令で定める者及び額)
法第四十三条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
この条文の基本情報
法第四十三条の政令で定める者及び額とは何ですか?
定義法第四十三条の政令で定める者及び額とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第29条に定められた規定で、「法第四十三条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第29条(法第四十三条の政令で定める者及び額)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第29条の条文原文は「法第四十三条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に定める額とする。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の公布日は昭和59年11月7日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第29条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第28条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第29条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第30条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359CO0000000319 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359CO0000000319/29
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