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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第28条(法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為)

  1. 法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
  2. 一第十七条第四号から第七号までに掲げる行為
  3. 二刑法第百三十六条若しくは第百三十七条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第百三十九条第二項、第百四十条、第百七十四条から第百七十七条まで、第百七十九条から第百八十三条まで、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条、第二百二十六条の二(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
  4. 三組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条(第一項第九号に係る部分に限る。)、第四条(同号に係る部分に限る。)又は第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
  5. 四売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章(第五条を除く。)に規定する罪に当たる違法な行為
  6. 五児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪に当たる違法な行為
  7. 六性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪に当たる違法な行為
  8. 七労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条又は第五十六条に係る部分に限る。)又は第百十九条第一号(同法第六十一条又は第六十二条に係る部分に限る。)(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の規定により適用する場合を含む。)の罪に当たる違法な行為
  9. 八職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条の罪に当たる違法な行為
  10. 九児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
  11. 十出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項の罪に当たる違法な行為
  12. 十一労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条の罪に当たる違法な行為

この条文の基本情報

法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為とは何ですか?

定義法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第28条に定められた規定で、「法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第28条(法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第28条の条文原文は「法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の公布日は昭和59年11月7日です。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第28条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第27条です。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第28条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359CO0000000319
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359CO0000000319/28

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