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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第27条(深夜における酒類提供飲食店営業の営業禁止地域の指定に関する条例の基準)

  1. 法第三十三条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止する地域の指定は、住居集合地域内の地域について行うこと。
  3. 二前号の規定による地域の指定は、深夜における酒類提供飲食店営業の態様その他の事情に応じて、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な最小限度のものであること。

この条文の基本情報

深夜における酒類提供飲食店営業の営業禁止地域の指定に関する条例の基準とは何ですか?

定義深夜における酒類提供飲食店営業の営業禁止地域の指定に関する条例の基準とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第27条に定められた規定で、「法第三十三条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第27条(深夜における酒類提供飲食店営業の営業禁止地域の指定に関する条例の基準)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第27条の条文原文は「法第三十三条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の公布日は昭和59年11月7日です。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第27条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第26条です。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第27条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359CO0000000319
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359CO0000000319/27

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