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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第4条(法第二条第六項第五号の政令で定める物品)

  1. 法第二条第六項第五号の政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。
  2. 一衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
  3. 二前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
  4. 三衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体
  5. 四性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品

この条文の基本情報

法第二条第六項第五号の政令で定める物品とは何ですか?

定義法第二条第六項第五号の政令で定める物品とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第二条第六項第五号の政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第4条(法第二条第六項第五号の政令で定める物品)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第二条第六項第五号の政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の公布日は昭和59年11月7日です。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第4条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第3条です。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第4条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359CO0000000319
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359CO0000000319/4

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