風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第5条(法第二条第六項第六号の政令で定める店舗型性風俗特殊営業)
法第二条第六項第六号の政令で定める営業は、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業(当該異性が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、同項第一号又は第二号に該当するものを除く。)とする。
この条文の基本情報
法第二条第六項第六号の政令で定める店舗型性風俗特殊営業とは何ですか?
定義法第二条第六項第六号の政令で定める店舗型性風俗特殊営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第二条第六項第六号の政令で定める営業は、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第5条(法第二条第六項第六号の政令で定める店舗型性風俗特殊営業)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第二条第六項第六号の政令で定める営業は、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の公布日は昭和59年11月7日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第5条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第4条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第5条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359CO0000000319 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359CO0000000319/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。