技術士法施行規則 第21条(登録簿の登録の訂正等)
文部科学大臣は、第十七条の届出があつたとき、第十九条の届出(同条第三号に係るものを除く。)があつたとき、又は法第三十六条の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、若しくは技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは、登録簿の当該技術士若しくは技術士補に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止をした旨を登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
この条文の基本情報
登録簿の登録の訂正等とは何ですか?
定義登録簿の登録の訂正等とは、技術士法施行規則第21条に定められた規定で、「文部科学大臣は、第十七条の届出があつたとき、第十九条の届出(同条第三号に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法施行規則第21条(登録簿の登録の訂正等)は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
- 技術士法施行規則第21条の条文原文は「文部科学大臣は、第十七条の届出があつたとき、第十九条の届出(同条第三号に係るものを除く。」で始まります。
- 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
- 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法施行規則第21条の前の条は技術士法施行規則第20条です。
- 技術士法施行規則第21条の次の条は技術士法施行規則第22条です。
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- 正式書式
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005 - 本サイト収録
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/21
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