技術士法施行規則 第20条(登録の取消し等の通知等)
- 文部科学大臣は、法第三十六条第一項第二号又は第二項の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、又は技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を取消し又は停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
- 2.法第三十六条第一項第二号又は第二項の規定により技術士又は技術士補の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を文部科学大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
登録の取消し等の通知等とは何ですか?
定義登録の取消し等の通知等とは、技術士法施行規則第20条に定められた規定で、「文部科学大臣は、法第三十六条第一項第二号又は第二項の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、又は技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法施行規則第20条(登録の取消し等の通知等)は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
- 技術士法施行規則第20条の条文原文は「文部科学大臣は、法第三十六条第一項第二号又は第二項の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、又は技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは…」で始まります。
- 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
- 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法施行規則第20条の前の条は技術士法施行規則第19条です。
- 技術士法施行規則第20条の次の条は技術士法施行規則第21条です。
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- 正式書式
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005 - 本サイト収録
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。