技術士法施行規則 第19条(業務の廃止等の届出)
- 技術士又は技術士補が次のいずれかに該当する場合には、当該技術士若しくは当該技術士補又はその相続人若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
- 一業務を廃止した場合
- 二死亡した場合
- 三法第三十六条第一項第一号又は第三号に該当するに至つた場合
この条文の基本情報
業務の廃止等の届出とは何ですか?
定義業務の廃止等の届出とは、技術士法施行規則第19条に定められた規定で、「技術士又は技術士補が次のいずれかに該当する場合には、当該技術士若しくは当該技術士補又はその相続人若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を文部科学大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法施行規則第19条(業務の廃止等の届出)は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
- 技術士法施行規則第19条の条文原文は「技術士又は技術士補が次のいずれかに該当する場合には、当該技術士若しくは当該技術士補又はその相続人若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を文部科学大…」で始まります。
- 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
- 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法施行規則第19条の前の条は技術士法施行規則第18条です。
- 技術士法施行規則第19条の次の条は技術士法施行規則第20条です。
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- 正式書式
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005 - 本サイト収録
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。