技術士法施行規則 第18条(登録証再交付の申請等)
- 技術士又は技術士補は、登録証を汚損し、又は失つたときは、遅滞なく、別記様式第十二による登録証再交付申請書にその理由を記載し、汚損した場合にあつては、その登録証を添え、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
- 2.技術士又は技術士補は、前項の申請をした後失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを文部科学大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
登録証再交付の申請等とは何ですか?
定義登録証再交付の申請等とは、技術士法施行規則第18条に定められた規定で、「技術士又は技術士補は、登録証を汚損し、又は失つたときは、遅滞なく、別記様式第十二による登録証再交付申請書にその理由を記載し、汚損した場合にあつては、その登録証を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法施行規則第18条(登録証再交付の申請等)は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
- 技術士法施行規則第18条の条文原文は「技術士又は技術士補は、登録証を汚損し、又は失つたときは、遅滞なく、別記様式第十二による登録証再交付申請書にその理由を記載し、汚損した場合にあつては、その登録証を…」で始まります。
- 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
- 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法施行規則第18条の前の条は技術士法施行規則第17条です。
- 技術士法施行規則第18条の次の条は技術士法施行規則第19条です。
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- 正式書式
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005 - 本サイト収録
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/18
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