技術士法施行規則 第17条(登録事項の変更の届出)
技術士又は技術士補は、登録を受けた事項に変更があつたときは、別記様式第十一による登録事項変更届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出とは、技術士法施行規則第17条に定められた規定で、「技術士又は技術士補は、登録を受けた事項に変更があつたときは、別記様式第十一による登録事項変更届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法施行規則第17条(登録事項の変更の届出)は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
- 技術士法施行規則第17条の条文原文は「技術士又は技術士補は、登録を受けた事項に変更があつたときは、別記様式第十一による登録事項変更届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
- 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法施行規則第17条の前の条は技術士法施行規則第16条です。
- 技術士法施行規則第17条の次の条は技術士法施行規則第18条です。
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- 正式書式
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005 - 本サイト収録
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/17
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