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技術士法施行規則 第16条(登録)

  1. 文部科学大臣は、前条の申請があつたときは、登録申請書及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が技術士又は技術士補となる資格を有すると認めたときは、別記様式第七若しくは別記様式第七の二又は別記様式第八若しくは別記様式第八の二による技術士登録簿又は技術士補登録簿(以下「登録簿」と総称する。)に登録し、かつ、当該申請者に別記様式第九又は別記様式第十による技術士登録証又は技術士補登録証(以下「登録証」と総称する。)を交付する。
  2. 2.文部科学大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が技術士又は技術士補となる資格を有しないと認めたときは、登録申請書を当該申請者に返却する。

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、技術士法施行規則第16条に定められた規定で、「文部科学大臣は、前条の申請があつたときは、登録申請書及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が技術士又は技術士補となる資格を有すると認めたときは、別記様式第七…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術士法施行規則第16条(登録)は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 技術士法施行規則第16条の条文原文は「文部科学大臣は、前条の申請があつたときは、登録申請書及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が技術士又は技術士補となる資格を有すると認めたときは、別記様式第七…」で始まります。
  3. 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
  4. 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 技術士法施行規則第16条の前の条は技術士法施行規則第15条です。
  6. 技術士法施行規則第16条の次の条は技術士法施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005
  • 本サイト収録技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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