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技術士法施行規則 第15条(登録の申請)

  1. 技術士又は技術士補の登録を受けようとする者は、それぞれ別記様式第五若しくは別記様式第五の二又は別記様式第六若しくは別記様式第六の二による技術士登録申請書又は技術士補登録申請書(以下「登録申請書」と総称する。)を文部科学大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の別記様式第六の二による登録申請書には、法第三十一条の二第二項の規定により文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関における課程を修了したことを証する証明書又は書面を添えなければならない。
  3. 3.精神の機能の障害を有する者が登録(本条第一項に規定する登録をいう。以下この項において同じ。)を受けようとする場合及び法第三条第一号に該当するに至って登録を取り消された者が再び登録を受けようとする場合においては、第一項の登録申請書には、技術士又は技術士補の業務を適正に行うことができるかどうかを確認するために参考となる事項を記載した医師の診断書を添えなければならない。

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、技術士法施行規則第15条に定められた規定で、「技術士又は技術士補の登録を受けようとする者は、それぞれ別記様式第五若しくは別記様式第五の二又は別記様式第六若しくは別記様式第六の二による技術士登録申請書又は技術…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術士法施行規則第15条(登録の申請)は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 技術士法施行規則第15条の条文原文は「技術士又は技術士補の登録を受けようとする者は、それぞれ別記様式第五若しくは別記様式第五の二又は別記様式第六若しくは別記様式第六の二による技術士登録申請書又は技術…」で始まります。
  3. 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
  4. 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 技術士法施行規則第15条の前の条は技術士法施行規則第14条です。
  6. 技術士法施行規則第15条の次の条は技術士法施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005
  • 本サイト収録技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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