技術士法施行規則 第14条(登録事項)
- 法第三十二条第一項の規定による技術士登録簿の登録事項は、次のとおりとする。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二氏名及び生年月日
- 三第二次試験に合格した年月及び合格した第二次試験の技術部門の名称(法第三十一条の二第一項の規定により技術士となる資格を有する者にあつては、同項の規定による認定を受けた年月及び文部科学大臣が指定した技術部門の名称)
- 四自ら技術士としての業務を営もうとするときは、その事務所の名称及び所在地
- 五他の技術士、会社その他の者の事務所に勤務するときは、その勤務する事務所の名称及び所在地
- 六申請者が技術士登録簿への記載を希望するときは、その資質向上の取組状況
- 2.法第三十二条第二項の規定による技術士補登録簿の登録事項は、次のとおりとする。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二氏名及び生年月日
- 三第一次試験に合格した年月及び合格した第一次試験の技術部門の名称(法第三十一条の二第二項の規定により技術士補となる資格を有する者にあつては、同項の規定により文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関における課程を修了した年月及び当該課程に対応するものとして文部科学大臣が指定した技術部門の名称)
- 四補助しようとする技術士の登録番号及び氏名並びに当該技術士の事務所の名称及び所在地
この条文の基本情報
登録事項とは何ですか?
定義登録事項とは、技術士法施行規則第14条に定められた規定で、「法第三十二条第一項の規定による技術士登録簿の登録事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法施行規則第14条(登録事項)は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
- 技術士法施行規則第14条の条文原文は「法第三十二条第一項の規定による技術士登録簿の登録事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
- 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法施行規則第14条の前の条は技術士法施行規則第13条の2です。
- 技術士法施行規則第14条の次の条は技術士法施行規則第15条です。
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- 正式書式
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005 - 本サイト収録
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。