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技術士法施行規則 第13条の2(技術士の資格に関する特例)

  1. 法第三十一条の二第一項の文部科学省令で定める技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格は、オーストラリア連邦首都特別地域に主たる事務所が所在する団体であるオーストラリアエンジニア協会が認定するチャータード・プロフェッショナル・エンジニアとする。
  2. 2.法第三十一条の二第一項の規定による認定は、前項の資格を有する者の申請により、技術部門を指定して行うものとする。
  3. 3.前項の認定を受けた者には、技術士となる資格を有することを証する別記様式第四の二による証書を授与するほか、その氏名を官報で公告する。

この条文の基本情報

技術士の資格に関する特例とは何ですか?

定義技術士の資格に関する特例とは、技術士法施行規則第13条の2に定められた規定で、「法第三十一条の二第一項の文部科学省令で定める技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格は、オーストラリア連邦首都特別地域に主たる事務所が所在する団体であるオー…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術士法施行規則第13条の2(技術士の資格に関する特例)は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 技術士法施行規則第13条の2の条文原文は「法第三十一条の二第一項の文部科学省令で定める技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格は、オーストラリア連邦首都特別地域に主たる事務所が所在する団体であるオー…」で始まります。
  3. 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
  4. 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 技術士法施行規則第13条の2の前の条は技術士法施行規則第13条です。
  6. 技術士法施行規則第13条の2の次の条は技術士法施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第13条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005
  • 本サイト収録技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/13_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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