技術士法施行規則 第13条(合格証書の授与及び合格者の公告)
第一次試験又は第二次試験に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する別記様式第三又は別記様式第四による証書を授与するほか、その氏名を官報で公告する。
この条文の基本情報
合格証書の授与及び合格者の公告とは何ですか?
定義合格証書の授与及び合格者の公告とは、技術士法施行規則第13条に定められた規定で、「第一次試験又は第二次試験に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する別記様式第三又は別記様式第四による証書を授与するほか、その氏名を官報で公告する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法施行規則第13条(合格証書の授与及び合格者の公告)は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
- 技術士法施行規則第13条の条文原文は「第一次試験又は第二次試験に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する別記様式第三又は別記様式第四による証書を授与するほか、その氏名を官報で公告する。」で始まります。
- 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
- 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法施行規則第13条の前の条は技術士法施行規則第12条です。
- 技術士法施行規則第13条の次の条は技術士法施行規則第13条の2です。
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- 正式書式
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005 - 本サイト収録
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/13
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