技術士法施行規則 第12条(第二次試験の受験手続)
- 第二次試験を受けようとする者は、別記様式第二による第二次試験受験申込書に次の書類を添え、これを文部科学大臣(指定試験機関が試験事務を行う第二次試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
- 一法第六条第二項第一号に該当する者については、技術士補として技術士を補助したこと及びその期間を証する証明書又は書面(法第六条第二項第二号に定める期間を算入する場合にあつては、これらに加えて、法第六条第二項第二号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面並びに第十条の二に規定する要件を満たす内容の監督を受けたことを証する別記様式第二の二及び第二の三による証明書又は書面)
- 二法第六条第二項第二号に該当する者については、同号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面並びに第十条の二に規定する要件を満たす内容の監督を受けたことを証する別記様式第二の二及び第二の三による証明書又は書面(法第六条第二項第一号に定める期間を算入する場合にあつては、これらに加えて、技術士補として技術士を補助したこと及びその期間を証する証明書又は書面)
- 三法第六条第二項第三号に該当する者については、同号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面
- 四法第三十一条の二第二項の規定により技術士補となる資格を有する者については、同項の規定により文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関における課程を修了したことを証する証明書又は書面
- 五第十条第六項に該当する者については、大学院修士課程(理科系統のものに限る。)若しくは専門職学位課程(理科系統のものに限る。)を修了し、又は博士課程(理科系統のものに限る。)に在学し、若しくは在学していたこと及びこれらの期間を証する証明書又は書面
この条文の基本情報
第二次試験の受験手続とは何ですか?
定義第二次試験の受験手続とは、技術士法施行規則第12条に定められた規定で、「第二次試験を受けようとする者は、別記様式第二による第二次試験受験申込書に次の書類を添え、これを文部科学大臣(指定試験機関が試験事務を行う第二次試験を受けようとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法施行規則第12条(第二次試験の受験手続)は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
- 技術士法施行規則第12条の条文原文は「第二次試験を受けようとする者は、別記様式第二による第二次試験受験申込書に次の書類を添え、これを文部科学大臣(指定試験機関が試験事務を行う第二次試験を受けようとす…」で始まります。
- 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
- 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法施行規則第12条の前の条は技術士法施行規則第11条の2です。
- 技術士法施行規則第12条の次の条は技術士法施行規則第13条です。
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- 正式書式
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005 - 本サイト収録
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。