技術士法施行規則 第11条の2(第二次試験の一部免除)
既に総合技術監理部門以外のいずれかの技術部門について技術士となる資格を有する者であつて総合技術監理部門につき第二次試験を受けようとするものに対しては、既に技術士となる資格を有する技術部門に対応する選択科目を免除する。
この条文の基本情報
第二次試験の一部免除とは何ですか?
定義第二次試験の一部免除とは、技術士法施行規則第11条の2に定められた規定で、「既に総合技術監理部門以外のいずれかの技術部門について技術士となる資格を有する者であつて総合技術監理部門につき第二次試験を受けようとするものに対しては、既に技術士…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法施行規則第11条の2(第二次試験の一部免除)は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
- 技術士法施行規則第11条の2の条文原文は「既に総合技術監理部門以外のいずれかの技術部門について技術士となる資格を有する者であつて総合技術監理部門につき第二次試験を受けようとするものに対しては、既に技術士…」で始まります。
- 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
- 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法施行規則第11条の2の前の条は技術士法施行規則第11条です。
- 技術士法施行規則第11条の2の次の条は技術士法施行規則第12条です。
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- 正式書式
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005 - 本サイト収録
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/11_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。