受講中の講座ブックマーク無料で登録

技術士法施行規則 第11条(第二次試験の試験科目)

  1. 須
  2. 2.総合技術監理部門の必須科目及び総合技術監理部門以外の技術部門の選択科目の内容については、文部科学大臣が告示する。

この条文の基本情報

第二次試験の試験科目とは何ですか?

定義第二次試験の試験科目とは、技術士法施行規則第11条に定められた規定で、「須 総合技術監理部門の必須科目及び総合技術監理部門以外の技術部門の選択科目の内容については、文部科学大臣が告示する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術士法施行規則第11条(第二次試験の試験科目)は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 技術士法施行規則第11条の条文原文は「須 総合技術監理部門の必須科目及び総合技術監理部門以外の技術部門の選択科目の内容については、文部科学大臣が告示する。」で始まります。
  3. 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
  4. 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 技術士法施行規則第11条の前の条は技術士法施行規則第10条の2です。
  6. 技術士法施行規則第11条の次の条は技術士法施行規則第11条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005
  • 本サイト収録技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

技術士法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›