技術士法施行規則 第10条の2(監督の要件)
- 法第六条第二項第二号の文部科学省令で定める監督の要件は、次の各号に掲げるものとする。
- 一科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務に従事した期間が七年を超え、かつ、第二次試験を受けようとする者を適切に監督することができる職務上の地位にある者によるものであること。
- 二第二次試験を受けようとする者が技術士となるのに必要な技能を修習することができるよう、前号に規定する業務について、指導、助言その他の適切な手段により行われるものであること。
この条文の基本情報
監督の要件とは何ですか?
定義監督の要件とは、技術士法施行規則第10条の2に定められた規定で、「法第六条第二項第二号の文部科学省令で定める監督の要件は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法施行規則第10条の2(監督の要件)は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
- 技術士法施行規則第10条の2の条文原文は「法第六条第二項第二号の文部科学省令で定める監督の要件は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
- 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法施行規則第10条の2の前の条は技術士法施行規則第10条です。
- 技術士法施行規則第10条の2の次の条は技術士法施行規則第11条です。
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- 正式書式
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005 - 本サイト収録
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/10_2
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