技術士法施行規則 第10条(期間)
- 法第六条第二項第一号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあつては通算して七年とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあつては通算して四年とする。
- 2.前項の期間については、法第六条第二項第二号に定める期間を算入することができる。
- 3.法第六条第二項第二号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあつては通算して七年(技術士補となる資格を得た後のものに限る。)とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあつては通算して四年(技術士補となる資格を得た後のものに限る。)とする。
- 4.前項の期間については、法第六条第二項第一号に定める期間を算入することができる。
- 5.法第六条第二項第三号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあつては通算して十年(既に総合技術監理部門以外の技術部門について技術士となる資格を有する者にあつては通算して七年)とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあつては通算して七年とする。
- 6.学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院修士課程(理科系統のものに限る。)若しくは専門職学位課程(理科系統のものに限る。)を修了し、又は博士課程(理科系統のものに限る。)に在学し、若しくは在学していた者にあつては、第一項、第三項又は前項に定める期間は、当該期間から、その在学した期間(二年を限度とする。)を減じた期間とする。
この条文の基本情報
期間とは何ですか?
定義期間とは、技術士法施行規則第10条に定められた規定で、「法第六条第二項第一号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあつては通算して七年とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法施行規則第10条(期間)は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
- 技術士法施行規則第10条の条文原文は「法第六条第二項第一号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあつては通算して七年とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する…」で始まります。
- 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
- 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法施行規則第10条の前の条は技術士法施行規則第9条です。
- 技術士法施行規則第10条の次の条は技術士法施行規則第10条の2です。
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- 正式書式
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005 - 本サイト収録
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/10
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