技術士法施行規則 第9条(第二次試験の実施)
第二次試験は、筆記試験については北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県その他文部科学大臣の指定する場所において、口頭試験については東京都その他文部科学大臣の指定する場所において行う。
この条文の基本情報
第二次試験の実施とは何ですか?
定義第二次試験の実施とは、技術士法施行規則第9条に定められた規定で、「第二次試験は、筆記試験については北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県その他文部科学大臣の指定する場所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法施行規則第9条(第二次試験の実施)は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
- 技術士法施行規則第9条の条文原文は「第二次試験は、筆記試験については北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県その他文部科学大臣の指定する場所…」で始まります。
- 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
- 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法施行規則第9条の前の条は技術士法施行規則第8条です。
- 技術士法施行規則第9条の次の条は技術士法施行規則第10条です。
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- 正式書式
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005 - 本サイト収録
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。