技術士法施行規則 第8条(第二次試験の試験方法)
- 第二次試験は、筆記及び口頭の方法により行う。
- 2.口頭試験は、筆記試験に合格した者について行う。
この条文の基本情報
第二次試験の試験方法とは何ですか?
定義第二次試験の試験方法とは、技術士法施行規則第8条に定められた規定で、「第二次試験は、筆記及び口頭の方法により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法施行規則第8条(第二次試験の試験方法)は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
- 技術士法施行規則第8条の条文原文は「第二次試験は、筆記及び口頭の方法により行う。」で始まります。
- 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
- 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法施行規則第8条の前の条は技術士法施行規則第7条です。
- 技術士法施行規則第8条の次の条は技術士法施行規則第9条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005 - 本サイト収録
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。