技術士法施行規則 第7条(第一次試験の受験手続)
- 第一次試験を受けようとする者は、別記様式第一による第一次試験受験申込書を文部科学大臣(指定試験機関が試験事務を行う第一次試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
- 2.前条の規定による第一次試験の一部免除を受けようとする者が、前項の規定による受験の申込みを行う場合においては、第一次試験受験申込書に、次に掲げる書類のいずれかを添付しなければならない。
- 一旧法第六条第二項の規定により一定の技術部門につき第二次試験を受け、これに合格したことを証する証明書又は書面
- 二旧法第六条第二項の規定により第二次試験を受け、合格した技術部門について、既に技術士の登録を受けていることを証する証明書又は書面
- 三前条第二項第一号に該当する者1中小企業診断士登録証又は養成課程若しくは登録養成課程を修了したこと若しくは第二次試験に合格したことを証する証明書若しくは書面2
- 四前条第二項第二号に該当する者1情報処理安全確保支援士試験又は高度試験に合格したことを証する証明書又は書面2
この条文の基本情報
第一次試験の受験手続とは何ですか?
定義第一次試験の受験手続とは、技術士法施行規則第7条に定められた規定で、「第一次試験を受けようとする者は、別記様式第一による第一次試験受験申込書を文部科学大臣(指定試験機関が試験事務を行う第一次試験を受けようとする者にあつては、指定試…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法施行規則第7条(第一次試験の受験手続)は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
- 技術士法施行規則第7条の条文原文は「第一次試験を受けようとする者は、別記様式第一による第一次試験受験申込書を文部科学大臣(指定試験機関が試験事務を行う第一次試験を受けようとする者にあつては、指定試…」で始まります。
- 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
- 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法施行規則第7条の前の条は技術士法施行規則第6条です。
- 技術士法施行規則第7条の次の条は技術士法施行規則第8条です。
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- 正式書式
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005 - 本サイト収録
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。