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技術士法施行規則 第4条(第一次試験の実施)

第一次試験は、北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県その他文部科学大臣の指定する場所において行う。

この条文の基本情報

第一次試験の実施とは何ですか?

定義第一次試験の実施とは、技術士法施行規則第4条に定められた規定で、「第一次試験は、北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県その他文部科学大臣の指定する場所において行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術士法施行規則第4条(第一次試験の実施)は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 技術士法施行規則第4条の条文原文は「第一次試験は、北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県その他文部科学大臣の指定する場所において行う。」で始まります。
  3. 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
  4. 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 技術士法施行規則第4条の前の条は技術士法施行規則第3条です。
  6. 技術士法施行規則第4条の次の条は技術士法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005
  • 本サイト収録技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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