技術士法施行規則 第5条(第一次試験の試験科目)
- 第一次試験の試験科目は、次のとおりとする。
- 一基礎科目
- 二適性科目
- 三専門科目
- 2.基礎科目は、科学技術全般にわたる基礎知識に関するものとする。
- 3.適性科目は、法第四章の規定の遵守に関する適性に関するものとする。
- 4.専門科目は、当該技術部門に係る基礎知識及び専門知識に関するものとする。
- 5.専門科目の範囲については、文部科学大臣が告示する。
この条文の基本情報
第一次試験の試験科目とは何ですか?
定義第一次試験の試験科目とは、技術士法施行規則第5条に定められた規定で、「第一次試験の試験科目は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法施行規則第5条(第一次試験の試験科目)は、日本の技術士法施行規則に含まれる条文です。
- 技術士法施行規則第5条の条文原文は「第一次試験の試験科目は、次のとおりとする。」で始まります。
- 技術士法施行規則の公布日は昭和59年3月21日です。
- 技術士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法施行規則第5条の前の条は技術士法施行規則第4条です。
- 技術士法施行規則第5条の次の条は技術士法施行規則第6条です。
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- 正式書式
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002005 - 本サイト収録
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002005/5
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