全国家計構造調査規則 第10条(基本調査及び簡易調査の統計調査員等に関する事務の報告)
都道府県知事は、統計法施行令別表第一備考第六号の規定により基本調査及び簡易調査の統計調査員等に関する事務を市町村長に処理させることとしたときは、その旨を総務大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
基本調査及び簡易調査の統計調査員等に関する事務の報告とは何ですか?
定義基本調査及び簡易調査の統計調査員等に関する事務の報告とは、全国家計構造調査規則第10条に定められた規定で、「都道府県知事は、統計法施行令別表第一備考第六号の規定により基本調査及び簡易調査の統計調査員等に関する事務を市町村長に処理させることとしたときは、その旨を総務大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 全国家計構造調査規則第10条(基本調査及び簡易調査の統計調査員等に関する事務の報告)は、日本の全国家計構造調査規則に含まれる条文です。
- 全国家計構造調査規則第10条の条文原文は「都道府県知事は、統計法施行令別表第一備考第六号の規定により基本調査及び簡易調査の統計調査員等に関する事務を市町村長に処理させることとしたときは、その旨を総務大臣…」で始まります。
- 全国家計構造調査規則の公布日は昭和59年4月20日です。
- 全国家計構造調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 全国家計構造調査規則第10条の前の条は全国家計構造調査規則第9条です。
- 全国家計構造調査規則第10条の次の条は全国家計構造調査規則第11条です。
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- 正式書式
全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002023 - 本サイト収録
全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002023/10
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