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全国家計構造調査規則 第11条(委託の報告)

  1. 市町村長は、統計法施行令別表第一備考第六号の規定により同表五の項第三欄第三号、第四号及び第七号に掲げる事務(いずれも同欄第二号に規定する調査に係る事務を除く。第十三条第一項第一号において「基本調査及び簡易調査の調査票の配布・取集等に関する事務」という。)を民間事業者に委託して行うこととしたときは、その旨及び当該民間事業者に使用される者の氏名その他総務大臣の定める事項を都道府県知事に報告するものとする。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。

この条文の基本情報

委託の報告とは何ですか?

定義委託の報告とは、全国家計構造調査規則第11条に定められた規定で、「市町村長は、統計法施行令別表第一備考第六号の規定により同表五の項第三欄第三号、第四号及び第七号に掲げる事務(いずれも同欄第二号に規定する調査に係る事務を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 全国家計構造調査規則第11条(委託の報告)は、日本の全国家計構造調査規則に含まれる条文です。
  2. 全国家計構造調査規則第11条の条文原文は「市町村長は、統計法施行令別表第一備考第六号の規定により同表五の項第三欄第三号、第四号及び第七号に掲げる事務(いずれも同欄第二号に規定する調査に係る事務を除く。」で始まります。
  3. 全国家計構造調査規則の公布日は昭和59年4月20日です。
  4. 全国家計構造調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 全国家計構造調査規則第11条の前の条は全国家計構造調査規則第10条です。
  6. 全国家計構造調査規則第11条の次の条は全国家計構造調査規則第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002023
  • 本サイト収録全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002023/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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