全国家計構造調査規則 第12条(統計調査員の身分を示す証票)
- 基本調査及び簡易調査にあっては市町村長、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票をそれぞれ交付するものとする。
- 2.統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
この条文の基本情報
統計調査員の身分を示す証票とは何ですか?
定義統計調査員の身分を示す証票とは、全国家計構造調査規則第12条に定められた規定で、「基本調査及び簡易調査にあっては市町村長、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 全国家計構造調査規則第12条(統計調査員の身分を示す証票)は、日本の全国家計構造調査規則に含まれる条文です。
- 全国家計構造調査規則第12条の条文原文は「基本調査及び簡易調査にあっては市町村長、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指…」で始まります。
- 全国家計構造調査規則の公布日は昭和59年4月20日です。
- 全国家計構造調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 全国家計構造調査規則第12条の前の条は全国家計構造調査規則第11条です。
- 全国家計構造調査規則第12条の次の条は全国家計構造調査規則第13条です。
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- 正式書式
全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002023 - 本サイト収録
全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002023/12
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