全国家計構造調査規則 第16条(調査票等の提出)
調査員及び指導員は基本調査及び簡易調査にあっては市町村長、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事に対しその定める期限までに、市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。
この条文の基本情報
調査票等の提出とは何ですか?
定義調査票等の提出とは、全国家計構造調査規則第16条に定められた規定で、「調査員及び指導員は基本調査及び簡易調査にあっては市町村長、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事に対しその定める期限までに、市町村長は都…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 全国家計構造調査規則第16条(調査票等の提出)は、日本の全国家計構造調査規則に含まれる条文です。
- 全国家計構造調査規則第16条の条文原文は「調査員及び指導員は基本調査及び簡易調査にあっては市町村長、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査にあっては都道府県知事に対しその定める期限までに、市町村長は都…」で始まります。
- 全国家計構造調査規則の公布日は昭和59年4月20日です。
- 全国家計構造調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 全国家計構造調査規則第16条の前の条は全国家計構造調査規則第15条です。
- 全国家計構造調査規則第16条の次の条は全国家計構造調査規則第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002023 - 本サイト収録
全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002023/16
全国家計構造調査規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。