全国家計構造調査規則 第17条(結果の公表)
総務大臣は、調査票(第十五条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
この条文の基本情報
結果の公表とは何ですか?
定義結果の公表とは、全国家計構造調査規則第17条に定められた規定で、「総務大臣は、調査票(第十五条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 全国家計構造調査規則第17条(結果の公表)は、日本の全国家計構造調査規則に含まれる条文です。
- 全国家計構造調査規則第17条の条文原文は「総務大臣は、調査票(第十五条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。」で始まります。
- 全国家計構造調査規則の公布日は昭和59年4月20日です。
- 全国家計構造調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 全国家計構造調査規則第17条の前の条は全国家計構造調査規則第16条です。
- 全国家計構造調査規則第17条の次の条は全国家計構造調査規則第18条です。
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- 正式書式
全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002023 - 本サイト収録
全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002023/17
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