全国家計構造調査規則 第18条(調査票等の保存)
総務省統計局長は、調査票を三年間、調査票(第十五条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の内容(第七条第一項第五号に掲げる事項のうち、特定の個人を識別することができる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
この条文の基本情報
調査票等の保存とは何ですか?
定義調査票等の保存とは、全国家計構造調査規則第18条に定められた規定で、「総務省統計局長は、調査票を三年間、調査票(第十五条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 全国家計構造調査規則第18条(調査票等の保存)は、日本の全国家計構造調査規則に含まれる条文です。
- 全国家計構造調査規則第18条の条文原文は「総務省統計局長は、調査票を三年間、調査票(第十五条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。」で始まります。
- 全国家計構造調査規則の公布日は昭和59年4月20日です。
- 全国家計構造調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 全国家計構造調査規則第18条の前の条は全国家計構造調査規則第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002023 - 本サイト収録
全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002023/18
全国家計構造調査規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。