全国家計構造調査規則 第5条(調査の種類)
- 全国家計構造調査は、基本調査、簡易調査、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査とする。
- 2.統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)別表第一の五の項第三欄第二号の世帯員の収入及び支出その他都道府県知事が調査すべき世帯の所得及び消費に関する事項として総務省令で定めるものの調査は、前項に規定する家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査(第十三条第三項に規定する調査に係るものを除く。)とする。
この条文の基本情報
調査の種類とは何ですか?
定義調査の種類とは、全国家計構造調査規則第5条に定められた規定で、「全国家計構造調査は、基本調査、簡易調査、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 全国家計構造調査規則第5条(調査の種類)は、日本の全国家計構造調査規則に含まれる条文です。
- 全国家計構造調査規則第5条の条文原文は「全国家計構造調査は、基本調査、簡易調査、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査とする。」で始まります。
- 全国家計構造調査規則の公布日は昭和59年4月20日です。
- 全国家計構造調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 全国家計構造調査規則第5条の前の条は全国家計構造調査規則第4条です。
- 全国家計構造調査規則第5条の次の条は全国家計構造調査規則第6条です。
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- 正式書式
全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002023 - 本サイト収録
全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002023/5
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