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全国家計構造調査規則 第6条(調査の対象)

  1. 全国家計構造調査は、次の各号に掲げる調査の種類に応じて、当該各号に定めるもの(第九条第二項並びに第十三条第一項第一号及び第二号において「調査対象世帯等」という。)について行う。
  2. 一基本調査1総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により市町村長が選定した世帯(以下「基本調査世帯」という。)2
  3. 二簡易調査1総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により市町村長が選定した世帯(以下「簡易調査世帯」という。)2
  4. 三家計調査世帯特別調査1総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した世帯(以下「特別調査世帯」という。)2
  5. 四個人収支状況調査1総務大臣の指定する地域において総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した世帯(以下「個人収支状況調査世帯」という。)の十八歳以上の世帯員2

この条文の基本情報

調査の対象とは何ですか?

定義調査の対象とは、全国家計構造調査規則第6条に定められた規定で、「全国家計構造調査は、次の各号に掲げる調査の種類に応じて、当該各号に定めるもの(第九条第二項並びに第十三条第一項第一号及び第二号において「調査対象世帯等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 全国家計構造調査規則第6条(調査の対象)は、日本の全国家計構造調査規則に含まれる条文です。
  2. 全国家計構造調査規則第6条の条文原文は「全国家計構造調査は、次の各号に掲げる調査の種類に応じて、当該各号に定めるもの(第九条第二項並びに第十三条第一項第一号及び第二号において「調査対象世帯等」という。」で始まります。
  3. 全国家計構造調査規則の公布日は昭和59年4月20日です。
  4. 全国家計構造調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 全国家計構造調査規則第6条の前の条は全国家計構造調査規則第5条です。
  6. 全国家計構造調査規則第6条の次の条は全国家計構造調査規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002023
  • 本サイト収録全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002023/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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