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全国家計構造調査規則 第7条(調査事項等)

  1. 全国家計構造調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。)のうち、基本調査の場合には基本調査世帯に係る第一号から第八号までに掲げる事項を、簡易調査の場合には簡易調査世帯に係る第二号から第八号までに掲げる事項を、家計調査世帯特別調査の場合には特別調査世帯に係る第一号から第七号までに掲げる事項を、個人収支状況調査の場合には個人収支状況調査世帯の十八歳以上の世帯員に係る第一号、第二号及び第五号に掲げる事項をそれぞれ調査する。
  2. 一収入及び支出に関する事項
  3. 二年間収入に関する事項
  4. 三貯蓄現在高に関する事項
  5. 四借入金残高に関する事項
  6. 五世帯及び世帯員に関する事項
  7. 六現住居に関する事項
  8. 七現住居以外の住宅及び宅地に関する事項
  9. 八毎月の家賃支払額、毎月の住宅ローンの返済額
  10. 2.総務大臣は、全国家計構造調査に用いる調査票の様式を定めたときは告示する。

この条文の基本情報

調査事項等とは何ですか?

定義調査事項等とは、全国家計構造調査規則第7条に定められた規定で、「全国家計構造調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 全国家計構造調査規則第7条(調査事項等)は、日本の全国家計構造調査規則に含まれる条文です。
  2. 全国家計構造調査規則第7条の条文原文は「全国家計構造調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。」で始まります。
  3. 全国家計構造調査規則の公布日は昭和59年4月20日です。
  4. 全国家計構造調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 全国家計構造調査規則第7条の前の条は全国家計構造調査規則第6条です。
  6. 全国家計構造調査規則第7条の次の条は全国家計構造調査規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002023
  • 本サイト収録全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002023/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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