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全国家計構造調査規則 第8条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 全国家計構造調査規則第8条は、日本の全国家計構造調査規則に含まれる条文です。
  2. 全国家計構造調査規則第8条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 全国家計構造調査規則の公布日は昭和59年4月20日です。
  4. 全国家計構造調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 全国家計構造調査規則第8条の前の条は全国家計構造調査規則第7条です。
  6. 全国家計構造調査規則第8条の次の条は全国家計構造調査規則第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002023
  • 本サイト収録全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002023/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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